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注意!東京マラソンのチャリティー枠の寄付先選択で、4万円も返還額が変わる!(失敗談)

 自分は東京マラソンに10万円のチャリティー枠を使って出場権を得ました。このマラソンのチャリティー枠、色んなところで言われていますが、基本的には10万円本当に払うわけじゃないんです。少なくとも、40%(4万円程度)は確定申告で税金控除として返ってくる様になっているんです!

 しかし、自分はある失敗により、この4万円が返ってこないことが判明しました。自分は東京マラソンに出たかったのと、チャリティーをしたかったのと両方の思いがありましたので、別にお金が返ってこなくてもいいと思っていたのですが…さすがに4万円は少し大きいかも(笑)
 
 ということで、自分の失敗談というか、今後チャリティー枠で色んなマラソン大会に出る人への参考のために、チャリティー枠の税制優遇と注意点を記述させて頂きます!

チャリティー枠(寄付)税制優遇には2つの方式がある。普通は税制控除を選択します。

 まず「マラソンのチャリティー枠は税制優遇」について解説させて頂きます。チャリティーや寄付は、下記の「1.所得控除」「2.税額控除」の、どちらか好きな控除が選べるんです。この2つを詳しく解説します。

1.所得控除

 所得控除は、「支払った寄付金の金額分、所得を控除してくれる」という優遇制度です。控除される額は以下の式のとおりです。(国税庁のHPから引用)

(特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

 所得の40%を上限として、所得からこの金額を控除できます。つまり、10万円寄付なら98,000円控除です。ただしこれは、あくまで「所得の控除」です。実際の税金は「所得✕税率」になります。なので、どれぐらいお得になるかは税率によって変わります。そして、その税率は所得(ざっくり言うとお給料)によって変わります。
 
 その変動は下記のとおりです。もしも所得が4000万円以上であれば、税率は45%となり、10万円寄付なら(100,000-2000)✕45%=44,100となり、約4万5千円も戻ってくるはず。でも、所得が195万円以下なら5%の5千円程度しか返ってこないんです!

所得税の税率
課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円を超え 330万円以下 10%
330万円を超え 695万円以下 20%
695万円を超え 900万円以下 23%
900万円を超え 1,800万円以下 33%
1,800万円を超え4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

2.税額控除

 上記の所得控除は所得により、返ってくる額が変わりました。それに対し、税額控除は所得に関係なく一定額返還される計算方式です。申請すると、下記の額が返還されます(国税庁HPより引用)

(認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%=(寄附金特別控除額)

 これは簡単にいうと、寄付した額の4割が戻ってくるということです!10万円寄付していたなら、4万円戻ってきます。正確にいうと、2000円引くので98,000✕40%=39200円ですね。

税額控除(40%返還)のほうが殆どの人が得

 詳しく説明しましたが、結論からいうと殆どの人が「2.税額控除」を選んだほうが得です。所得控除のほうが得な人は、4000万以上所得として稼いでいる人だけなので。というか、そんなにお金あるんだったら4万円程度ゴミですよね(笑)

 ちなみにコレ以外にも、申請すれば住民税でも10%程度税制優遇されるはずなんです。なので、10万円寄付していたとしても、4万以上は確定申告などすれば戻ってくるんです

なぜか特定2団体は、上記の税制優遇が効かないらしい!

 今回自分は上記の返還をあまり考えていなかったのですが。怪我が長引いたので、東京マラソン出場を辞退することになってしまいました。なので、さすがに10万払ってこれは悲しすぎるので、出られないかわりに4万円は取り戻したいと思ってしまったわけなんですが…結論から言うと「寄付先によっては4万円は返ってこない」ようです!

 なぜ返ってこないのか…それは上記の控除はすべて「国が認めたNPO法人等の特定団体」でなければいけないからです。自分は「東日本大震災復興支援事業」に寄付したのですが…この事業は対象外のようなんです。申込んだときには全く意識していなかったのですが、東京マラソンのHPに以下のように書かれているんです。

 なんかゴチャゴチャかいてありますが、とにかくチャリティー枠のこの一覧の団体に寄付すると、上記の税制優遇が受けられることが書いてあります。ほとんどの団体で税制優遇が受けられます。しかし、最後の一文が重要なんです。

 「スポーツレガシー事業および東日本大震災復興支援事業への寄付は税制優遇の対象にはなりません。」

!?

↓東日本大震災復興支援事業」の詳細ページには、よく見るとこう書いてありました。

 たくさんの寄付先がある中で、「スポーツレガシー事業」と「東日本大震災復興支援事業」は税制優遇の団体に入らないようなんです!熊本地震災害復興支援事業は入るのに、東日本大震災復興支援事業は入らないのです!そして自分が選んだのは、「東日本大震災復興支援事業」でした…

 さすがに自分の気持ちで「自分も経験した東日本大震災復興支援のために寄付したい」と思って選択したので、寄付先が誤りだったとかそんなことは言わないです。しかし、さすがに4万違ってくるのはちょっと…

 ということで、事業によっては国に寄付とみなされないようなんです…悲しい>< さすがに「東日本大震災復興支援事業を選ばなきゃよかった」なんて悲しいことは言いません。ただ、来年以降東京マラソンにチャリティー出場したり、他の大会にチャリティー出場する人は、このことを頭に入れておいたほうがいいと思います。でないと、自分のように、40%の還元が受けられないことになりますからね。4万円はかなりの人にとって大きいはずなので。寄付する側もされる側も気持ちよく出来たほうがいいですよね…

ということで、この自分の体験を参考(反面教師)にして頂ければと思います!


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